会社設立の方向へ2

こんにちは、加茂フミヨシ エレキ・ギター研究所@研究員前田昇正です。


会社を作ろうと思ったきっかけはまた別にもあります。
そのことについて少しお話します。

著作権について、音楽家として法的な観点からも学びたいと思い
大学で少し勉強していた時期があります。
加茂さんも、日本音楽著作権協会と信託契約を結んでいますし、
会社としてコンプライアンスの徹底を重要視しています。

ただ当時大学で学んでいたものは、
実務的というものより概念的なものが中心でした。

どういう勉強か簡単に書くと

著作権法第10条①
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物

ではゲームはどうなるか?
1984年のパックマン事件では、
「映画の著作物に該当する」と判決がでて、基本的にゲーム=映画の著作物となっていましたが、

その後の判例等でものによっては、
映画の著作物に該当しないものもでてきました。

では○○の場合はどうなるか?
というのを話し合ったりしました。

判例を用いたり、
他の条文を持ち出したり、
して考えを述べるのですが、

答えというものは一概に
出てはきません。
そのときの先生も、
答えが一概に出ない問題を作ってきて、
考え方のトレーニングというものが中心でした。


こういった勉強になったのは、
時代の変化で判決が変わっていくというのがあるからです。


そんな中、白黒はっきりしたものが目の前に来ました。

一緒に会社を作ることとなる蒲田から
「アマチュア劇団の公演のビデオが、作り辛い。」


<つづく>