著作権について

こんにちは、加茂フミヨシ エレキ・ギター研究所@研究員前田昇正です。


ここしばらくのブログで、
関連していた法律、
著作権についてお話したいと思います。


いきなり問題です。

問1

Aさんが趣味で作ったBという曲があります。
このBという曲を気に入ったCさんが、
「自分のバンドで使いたいしオリジナルのCDを作りたい!」と言われ、
AさんはBという曲を歌う気がないため、
Aさんは著作権をCさんに譲渡しました。
数ヵ月後、AさんはCさんのオリジナルのCDを見てみると、
作曲者の表示がCさんとなっていました。

Aさんは自分が作ったから、
作曲者の名前はAにしてと主張しました。

Cさんは、著作権はこちらにあるから、
作曲者の名前はCだと主張しました。


さてどちらの名前にすればいいでしょうか?



曲を作り終わった瞬間に、
著作権が発生し、
複製権や公衆送信権や氏名表示権等色々な権利を持つことになります。


この氏名表示権というのは、
他人に譲渡することが出来ないもので、
著作物の創作者であることを主張する権利です。


そのためこの場合は作曲者はAさんの名前を書かないといけなくなります。


このように譲渡できる権利、
出来ない権利があります。


今回はここまでです。