著作権について2
こんにちは、加茂フミヨシ エレキ・ギター研究所@研究員前田昇正です。
前回と同様に今回も著作権についてお話したいと思っています。
著作権は知的財産権の一つです。
知的財産権とは知的財産権基本法の条文の文章を借りて言うなら、
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの権利又は法律上保護される利益に係る権利です。
上の文章から分かるように知的財産権は著作権の他に
有名なところですと、特許権、意匠権、商標権、実用新案権等があります。
ただ権利を得るには基本的に登録が必要なんです。
特許庁のホームぺージの特許権を取るための手続きを見て下さい。
流れを見るだけでも大変そうでしょう。
だけれども著作権は前回書いたとおり、
作ったときに著作権が発生します。
だからといって、
人の曲Aを少し変えて、
自分の曲として発表するのはいけません。
なぜなら、
著作権には同一性保持権というものがあり、
簡単に言うと、改変等を禁止できる権利がAの曲を作った作者にあるからです。
では全く同じ時間に違う場所で作られたそっくりな楽曲はどうなるのでしょうか?
このことに関しては次の機会に書かせていただきたいと思います。