著作権についてその3
こんにちは、加茂フミヨシ エレキ・ギター研究所@研究員前田昇正です。
前回と同様に今回も著作権についてお話したいと思っています。
さて前回の続きですが、
では全く同じ時間に違う場所で作られたそっくりな楽曲はどうなるのでしょうか?
これは単純にどちらも著作権が認められます。
というのもお互いそれぞれの作品を盗作できる状況ではないからです。
今のお話は全く同じ時間という話でした。
ただ現実的になかなかないと思います。
ある曲とそっくりな作品を作っても、
作品を盗作できる状況でない場合についてですが、
著作権を勉強する人には有名な判例ですが、、
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トキョー事件」というのがあります。最高裁で判決が出たのが、昭和の53年です。
海外で作られた曲に似た楽曲を作って、
著作権侵害で訴えられたケースです。
判決文の一部を簡単に説明すると、
既存の著作物に接する機会がなく、
著作物の内容を知らなくて、
知らないことに過失あると否にもかかわらず、
著作権侵害にあたらないです。
ただ知らなくても、
似てしまった楽曲が有名すぎた場合、
著作権侵害となるケースがあるので気をつけて下さい。
またここでしている著作権のお話は、
日本における話ですので、
他の国、または法律が変わったり、
判例によって書いてあることが、
現実とそぐわなくなることもありますので、
その辺りは気をつけて下さい。