著作権についてその4
こんにちは、加茂フミヨシ エレキ・ギター研究所@研究員前田昇正です。
前回と同様に今回も著作権についてお話したいと思っています。
著作権についてその3の最後で、
法律の改正や判例によって変わってくるということを書きました。
何故なら、
起こりうるすべてのことに対して、
具体的に法律を作ったら、
莫大な量のものになってしまいます。
ですので、
曖昧な表現を使い、
解釈によって多くのことに対応していくようにできています。
会社設立の方向へ2
のお話でゲームが何の著作物になるか?
というお話をしましたが、
何の著作物かによって、
権利が若干変わってきます。
映画の著作物には頒布権というものが認められています。
条文によると頒布とは
「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。」
頒布権は「その複製物によって頒布することにつき、排他的権利を有する」
簡単に言うと、
著作物の流通をコントロールできる権利なのです。
なぜこれが映画の著作物のみ認められたのでしょうか?
一説によると、
法律を作った時の意図としては、映画の著作物がロードショー館をはじめ、
次々と劇場に配給されることを念頭に、
どのように配給するかをコントロールするために、
頒布権というものが認められたと言われています。
そこで映画の著作物のゲームの中古市場というものが、権利の侵害をしているかどうかが裁判で争われました。
このことについてはまた次回お話したいと思います。